歯科ブログ

マイナンバーカードの健康保険証利用について

こんにちは!
新江古田こばやし歯科クリニックです🦷

本日は、マイナンバーカードの健康保険証利用についてお話しさせていただきます。
さっそくですが、皆さんこちらの機械をご存知でしょうか。

こちらはマイナンバーカードの健康保険証利用時に使う顔認証付きカードリーダーというものになります。当院では、マイナンバーカードを健康保険証としての利用が可能になりました!

▪️ご利用方法

マイナンバーカードの顔写真をカードリーダーの画面に向けて差し込むと受付が始まります。画面の案内に沿って確認事項を選択し、ご自身で受付を行って頂きます。

操作方法がわからない場合は、受付スタッフにお気軽にご相談ください!

▪️マイナ保険証のメリット

・薬剤情報などの提供に同意すると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方されたお薬の情報がスムーズに共有できます。
・マイナンバーカードで資格確認を行うため、紙の認定証の持参なし&手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。

▪️マイナンバーカードをお持ちでない方

令和6年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了します。
(令和6年12月2日時点で有効な保険証は最大1年間有効です。)
それまでにマイナンバーカードを取得されていない場合は、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されるそうですが、この機会にマイナンバーカードの取得と健康保険証利用の登録を是非ご検討ください。

受付
院長:小林良

【紹介】
千葉県出身 3児の父

【学会・スタディーグループ】
国際インプラント学会 認定医
日本口腔インプラント学会専修医
日本咬合学会 認定医
日本歯科先端技術研究所認定医
日本歯周病学会
など

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